メディカルハーブとは・・・
「ハーブ」は、ラテン語で「草」を意味する「herba(ヘルバ)」という言葉が由来となっています。
JAMHA(日本メディカルハーブ協会)では、ハーブを「生活に役立つ香りのある草(植物)」とし、メディカルハーブを「ハーブの持つ成分を健康管理や美容に役立てる分野」・・と定義しています。
広辞苑では「薬草、香味料とする草の総称」となっています。
「メディカル」とか「薬草」とか言われているにも関わらず、「医薬品」扱いはされておらず、「食品」「雑貨」扱いです。なので、効果や効能や保健機能を謳ってハーブを配ったり、化粧水とか作って売ってしまったり、周りの人に配ってしまったりすると【医薬品医療機器等法、薬機法(旧薬事法)】違反となってしまう為、注意が必要です。
※2015年4月より新制度『機能性表示食品』制度がスタートし、科学的根拠がある場合に限り、食品でも機能性表示が認められるようになりました。
とはいえ、中には医薬品並みに効果が高いものもあります。
昨今では、これら薬用植物も含まれている健康食品ブームによって医薬品との相互作用や過剰摂取などによる健康被害も急増しているとのこと。。
いくら薬効が穏やかとはいえ、使い方を誤ると毒になってしまいます。
正しい知識で、必要な時に必要なだけ扱い、植物達が持つ力をより多く感じ取れるようになっていきたいですね。
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